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残念パパの育児とガジェット

ガジェット、家電、雑貨、育児のブログのつもりでやっていますが、気が付いたら雑記になっていました。

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軽減税率制度について考えてみる。きまぐれにな!

2019/10/3 追記しました
2019/9/21 追記しました
2019/9/12 追記しました
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こんにちは。いのっちです。
あまり、政治・経済のネタを書かないようにしているのですが、


どうしても気になって軽減税率についてドキュメントを国税庁のサイトで読みふけってしまったので概略と感想を書いていきたいと思います。


まぁ、皆さんも気になったら国税庁の「軽減税率制度とは(リーフレット等)|国税庁」をご確認ください。


個人的にはリーフレットや概略の資料は意外とコンパクトに分かりやすく書いてあるので読みやすいと思います。


因みに当方が政治・経済ネタを書かないのはただ単に理解が浅いからです。もっとも、ブログのコンセプトとまるで関係ない気もしますが。

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1)改めて軽減税率とは

令和元年10月1日に予定されている10%への消費税増税に伴い、消費者の主な負担になる食料品の消費税率を8%に軽減するための施策のことです。


消費税増税で一番の負担は日々の食費となります。今回の増税に伴い、軽減税率を主に食品に適用することで負担を抑えようという狙いがあります。


まぁ、「増税はするけど食費は考慮する」という一般消費者からの不満を抑えるための施策でもあるようです。海外だと軽減税率はよくある制度でポピュラーな対策です。


いきなり高い税率を掲げると分かりやすく拒絶反応も出るので、ジワジワと真綿を絞めるように税率を上げつつ、生活に必要な食品類は配慮する考え方です。


景気良くなったという実感があまり感じられないためか、個人的には今このタイミングで増税するのが得策なのか、疑問は感じるところではあります。

2)食品

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基本的に食品は軽減税率が適用されます。適用されないものとしては

・酒類
・医薬品
・医薬部外品

酒類は「食品」には該当しますが、除外対象となっています。
医薬品、医薬部外品はそもそも「食品ではない」ので別の問題ですが、口に入るものという分類では該当します。


この内容から察するに「お酒」や、「サプリメント」のようなものは、生活必需品とは少し外れたところにあるので、対象外なのでしょうね。嗜好品だから、標準税率といいたいのでしょう。

3)一体資産

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これは、玩具付きのお菓子をイメージしてもらうのが一番分かりやすいと思います。絵の通りですね。


一体資産でも以下の条件を満たしていないと、軽減税率の対象にりません。
・10,000円以下
・食品の価格が占める割合が2/3(66.6%)以上


つまり、売価が800円でその内訳が玩具が100円、食品が700円だった場合に


700÷800=87.5%なので、


軽減税率が適用されます。


因みに、元々食品の価格が1000円で、500円のティーカップをセットにして販売したような場合はそれぞれの価格が明確になっているし、元々別の製品なのでそれぞれの税率が適用されます。


因みにマクドナルドのハッピーセットのような製品は商品と非売品という構成になるので、一体資産に該当しないし、軽減税率の対象になります。


但し、商品に非売品の原価が乗っていないという条件があるようです。


この条件は微妙です。というのも、ハッピーセットに玩具がついてないケースを見たことがありません。これはハッピーセットに原価がのっているとも取れなくはないような…。


逆に言えば、おもちゃが無くても同じ価格か、それ以上である事がわかれば問題ありません。


まあ、実際はどうなるか蓋を開けてみないとわからないかもしれませんが。

4)外食(レストラン、フードコート)

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基本的には外食は標準税率になります。例えば、以下は対象外となります。


・レストラン
・フードコート
・ケータリング


ただし、フードコートやファストフード店で「テイクアウト」するのかどうかを顧客に確認をとって持って帰ると明確にした場合は軽減税率を適用出来ます


張り紙をして、「テイクアウトの際はお声がけください。」などでもいいようです。要は、その場で食べないことが重要みたいです。


さらにドキュメントを読むと、その場で食べる分とテイクアウトする分を明示すれば、テイクアウト分は軽減税率を適用も可能みたいです。


まあ、ここは店側が対応するかどうかもキーになるみたいで、両方とも標準税率でやります!と張り紙等がされていると適用されなケースがあるようにも読み解けました


因みに宅配は軽減税率対象になります。その場で飲食をする訳ではないので良いみたいです。

5)新聞

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新聞は以下のものが軽減税率の対象になります。


・週二回以上発行
・社会、政治、経済などの内容が書かれているもの
・定期購読しているもの


この条件を満たせば、スポーツ新聞、業界紙もOKのようです。


もっとも、当方が知る業界紙では週一回の発行の物があっても、週二回のものは見たことがありません


後、電子版の新聞は標準税率になります。これはインターネットを通じた役務の遂行に該当するので軽減税率の対象外らしいです。


…自分で書いといてなんですが、よくわかりませんでした。なんで、インターネット経由の新聞はダメなんだ?

6)まとめ

色んな形態の食品販売があるので、店側の対応も大変だろうし、消費者側もどれに軽減税率が適用されて、どれがされないのか分かりづらいと思います。


一応、令和5年10月1日までにレシートには軽減税率の商品には「*」などのマークを付けて明示するなどの対策を講じなければいけないとあるので、


順次対応されていくのだとは思いますが…。


調べて感じましたが、


外食はとりあえず控えようかなとか思ってしまいました。


つまり、当方は全力で買い控えするぜ!ガジェット以外はな!

7)9/12 追記 マックは据え置き

ニュースにもなっていましたが、マックは店内も持ち帰りも従来通りの税率(8%)で据え置きのようですね。


これも国税庁の資料を読む限り「あり」なんですが、結局のところ店側は消費税は払わないといけないので、その補填のために一部のメニューが10円値上げになっています。


フライドポテト、ハンバーガー、チーズバーガー等…が値上げみたいですが、明らかに売れ筋商品なので微妙だなぁと思いましたが。


バリュー系のセットメニューは据え置きでした。


いずれにしても、ファストフード系の企業は現時点だと税率は統一する方針が多いようです。まあ、そりゃ、そうだろうなぁ…。


税率10%に統一するより、8%に合わせる企業の方が多いと思うのですが、負担は企業がするので実質的な値上げが今後多発しそうですよね。


結局の所、「全力で買い控えする」のは、消費者心理的には変わらない気がするのですが…。


これやられるくらいなら、


全部10%に統一するけど、全品値下げするぜ!


って言われたら、清々しい!買いにいくぜ!


…ってなると思うのですが、ダメですかね?

8)9/21追記 ディズニーリゾート

オリエンタルランドも軽減税率の方針を発表したそうです(かみさん曰く)


レストランはテイクアウト出来ても、10%統一ということのようです。


ワゴンでの販売は8%据え置きだそうです。なので、食べ歩きが前提ならワゴンの物を買った方がお得です。


ワゴンだと、ポップコーンとか、チュロスとかが、該当しそうですね。まあ、テーブルも椅子もないのでそうしたのでしょう。


しかし、ディズニーリゾートはこれから入園料も400円アップする予定です。ここ数年で大分値上げしているのに容赦ないですね…。


どんどん、敷居の高い施設になっているような…。我が家の家計に厳しい施設だなぁ。


そろそろ、10月と言うこともあり、色々な飲食店企業がそれぞれの方針を打ち出しています。


よく行くお店くらいは調べて置いた方がいいかもですね。

9)イートイン脱税?

昨日、今日くらいのニュースに結構載っていましたが、


「テイクアウトします」


といって商品購入しておきながら、その店のイートインスペースで、食事をするというパターンです。冷静に見るまでもなく、これ脱税です。


まぁ、すぐ思いつきますよね。特にフードコートなんてやりたい放題です。



4)でも書きましたが、半分テイクアウトで、半分イートインの場合には、それぞれの税率を適用することが可能ですが、この場合も考慮すると取り締まることができるのか疑問です。


もっとも、そこを考慮してなのか、飲食チェーン店は税率を統一している所が多いようです。


「顧客が勝手にテイクアウト商品をイートインスペースで食べているから注意する」なんて、アルバイトの人間から言わせればナンセンスでし、店側も対応しきれないでしょうしね。


そういう意味で言うと、コンビニのイートインスペース着きの所は頭の痛い問題です。


その内、コンビニからイートインスペースが消えるか、もしくは税率統一運用が普通になるかもしれませんね。こんなの外国人アルバイトが多いコンビニでは尚更です。


今回の消費税改正は謎の忖度が裏目に出ているように思います。ポイント還元事業も相まって複雑なオペレーションが増えているのでついて来れない人も沢山いるんじゃないかなと思います。


と、いうことでまた!
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